【飲食店の皆さまへ】時短要請協力金の申請がスタート(2月8日~2月26日)

時短営業要請協力金申請
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佐世保市営業時間短縮要請協力金

県内全域で実施された、飲食店や遊興施設に対する営業時間短縮要請に応じた事業者に対し、協力金が給付されます。

申請が2021年2月8日から開始されますので、ポイントをまとめました。参考にされてください。

 

協力金のポイント
  1. 郵送で申請
  2. 一店舗につき76万円(日割りなし)
  3. 4つのすべての要件を満たす事業者のみ対象
    (4つの条件については下記参照)
  4. 受付から10日程度で支給

申請方法

申請は郵送で行います。
申請書類は佐世保市ホームページから ダウンロードするか、市役所、支所に設置されているものを取りに行ってください。

なお、予め長崎県から営業時間短縮要請の案内が送付されている店舗に関しては、2月1日(月曜日)に佐世保市から申請書類を発送済です。

一店舗につき76万円

支給は日割りではなく、一律一店舗につき76万円です。2021年1月20日(水曜日)~2月7日(日曜日)までの全ての期間において協力した場合のみ支給されます。

4つの要件を全て満たす

上記にも記載されていますが、3つ目の要件の「要請期間のすべての日を短縮営業した事業者」に限られる点が注意点です。

申請要件
    1. 運営する店舗が佐世保市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
    2. 店舗が、2021年1月20日(水曜日)以前から運営されていること。

 

    1. 2021年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業していること(通常の営業時間が朝5時から夜8時の時間帯の場合は対象外)

 

  1. 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
    (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
    (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
    (3)暴力団は又は暴力団員と密接な関係を有する者その他、佐世保市長が認めるもの。

佐世保市ホームページより転載)

受付10日前後で支給

申請書類に基づき、協力金を支給した場合、支給通知は行わず、協力金をお支払いすることで通知に代えることとします。

なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。

問い合わせ

申請要件(対象店舗該当の有無等)、営業時間短縮要請、その他の内容に関すること。
長崎県時短要請協力金コールセンター
電話:095-895-2618(受付時間:9時~17時45分)

申請書の記載方法、協力金の支給に関すること。
佐世保市緊急経済雇用対策本部事務局(佐世保市商工労働課内コールセンター)
2月1日から電話:0956-24-1111(内線3077~3079)
(受付時間:平日8時30分~17時15分)

様々なケースの質問も来ているようです。参考になさってください。
佐世保市営業時間短縮要請協力金の申請についてのQ&A(1月29日時点)

営業時間短縮要請協力金の申請
申請要件についての問い合わせ 長崎県時短要請協力金コールセンター
電話:095-895-2618(受付時間:9時~17時45分)
申請書の記載方法、協力金の支給に関する問い合わせ 佐世保市緊急経済雇用対策本部事務局(佐世保市商工労働課内コールセンター)
2月1日から電話:0956-24-1111(内線3077~3079)
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
web 【新型コロナウイルス】新型コロナウイルス感染症対策に係る佐世保市営業時間短縮要請協力金の申請について(2月8日から受付開始)
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